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社会保険労務士 中本事務所は、新規に開業された事業主さまの社会保険手続、給与計算、助成金申請等、労務管理全般を専門として活動する事務所です。
社会保険労務士 中本事務所
〒739-2106 東広島市高屋町稲木1433-2
TEL.
082-436-6388
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会社設立までの過程
会社設立のため、必要な事項を順を追って説明します。
会社設立のための事前準備として次のようなものがあります。
会社を設立する前にしておくこと
会社名(商号)
会社名は、どんな名称にしようかと悩むところですが、非常に楽しみなところでもあります。「覚えられやすく」、「興味を持たれ」、「何をする会社かを判断でき」、「人の記憶に残るような」会社名にしたいですね!
本店の所在地
当然のことですが、事業内容に合わせて、どこで事業をするのか、自己物件か賃貸物件かを決める必要があります。
会社を経営する上で、事業の業種によっては自宅兼事務所というのはあまり好ましいとはいえない場合もあると思います。しかし、無理をすることは禁物でで、経営が軌道に乗るまでの当分の間、自宅を事務所にするというのも一つの方法です。 なお、マンションにお住みなどで、賃貸借契約書に会社の事務所として使用することを禁止する項目がある場合は、必ず、家主さんに了解を得ておくことが必要です。トラブル防止のためです。
事業目的
あなたの会社は何をしようとするのか事業目的を明確にする必要があります。目的がしっかりと定められていないと出資者が安心して出資をすることができなくなってしまうからです。そこで、会社設立時には、当面行う事業だけでなく、将来的に行う可能性のある事業も定めておきましよう。
資本金の額
現在の会社法では資本金はいくらでもよいことになっています。しかしあまりにも少額の起業は現実的ではありません。
会社を始めるには, パソコンや机などの事務用品や,オフィスなどの不動産契約、会社の実印などさまざまな用意が必要です。
会社設立時の資本金は、最低でも会社運営に必要なヒトやモノを全てそろえた上で、半年間は運営できる余裕があるという額を集めておくことをおすすめします。
事業年度
一般的に4月を期首とし、翌3月末を期末として事業年度を定めていますが、必ずしも4月を期首に設定する必要はありません。会社の都合のよい月に決めればよいです。
いつでも良い場合には、節税の面から見ても「売上が一番多い月を期首にする」ことが良いと思います。
1.経費にはどうしても必要な必須経費と、広告宣伝費などの調整ができる経費等がありますが、売り上げの多い時の収入に応じて調整できます。
2.また、役員報酬は、期首から3ヶ月間のみしか変更することができませんが、期首の売上に応じて役員報酬を決めることが可能になります。
3.また、期末を3月以外に設定していれば、税理士の繁忙期をさけられるため、節税のアドバイスも気兼ねなく聞くことができます。
印鑑の作成
1.法人実印
法務局に届けを出して登録をするための印鑑で、誰でもが自由に使用できるものではなく、その取扱いも十分注意する必要があるものです。形態に規則はありませんが、一般的に直径18mmの丸印が使われます。
2.銀行印
銀行の法人口座の解説や、手形や小切手の振り出しに使うものです。銀行員は経理担当者に持たせることが多いため、代表印とは別に用意しておく方が良いでしょう。代表印と区別するために、少し小さめのものを用意するのが一般的です。
3.社印(角印)
社印は、見積書や請求書、領収書などの代表印を押すほど重要ではない書類の押印に使われます。一般的に、角印が使用されます。
4.ゴム印
ゴム印は、各種契約書の署名欄やなどに自筆でサインする代わりに使用する印鑑です。通常、所在地、電話・FAX番号、会社名、代表者名が彫られています。なお、使用目的に応じて変更できるセパレート式を考慮されてもよいと思います。
印鑑登録
会社を設立するときの書類には、発起人各人(創業メンバー)の記名や押印、そして印鑑証明が必要になります。まだ、作成されていなければ早めに用意しておいた方が良いです。
印鑑を用意したら市区町村役場で印鑑登録を行えば、実印が登録されることになります。そうすればいつでも、印鑑証明書を発行してもらえるようになります。
設立費用の準備
会社を設立するには資本金とは別に発生する費用
1.株式会社の設立費用
◾定款に貼る収入印紙代:4万円
◾公証人に払う認証手数料:5万円
◾定款の謄本(写し)手数料: 約2,000円
◾登録免許税:15万円
(合計)約24万2千円
設立のための手続きを行政書士や司法書士に依頼した場合10~15万円かかります。
定款の作成
1.定款とは
定款とは会社の憲法にあたるもので、会社の設立手続き上、必ず作成しなければならないものです。
定款作成にあたっては、発起人の全員によって作成することが必要で、発起人が署名または記名捺印して公証人の認証を受けなければなりません。
定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。
相対的記載事項は、記載がなくても定款の効力自体には影響がないが、定めない限り、その事項の効力が認められないものです。
任意的記載事項は、その記載がなくても無効になったり効力が否定されることはなく、会社が定款の中に記載した事項をいいます。
2.絶対的記載事項
①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額または最低額
⑤発起人の氏名または名称および住所
3.相対的記載事項例
①金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称
②金銭以外の財産及びその価額
③金銭以外の出資者対して割り当てる設立時発行株式の数
④株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
⑤株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
⑥株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
⑦株式会社の負担する設立に関する費用
4.任意的記載事項例
上記2つの記載事項以外でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができます。
例えば、事業年度、定時株式総会等
5.定款の作成(小規模会社の作成)
6.定款の認証
■定款には“書面による定款”と“電子定款”とがあります。手続きをする公証役場が電子定款も可能か確認しておく必要があるます。→ 定款の認証
会社の設立登記
1.会社設立登記申請に必要な書類のリスト
・登記申請書
・当行免許税の収入印紙を貼付したA4用紙
・登記すべき事項を保存したCD-R又はFD
・定款
・発起人の決定書
・取締役の就任申請書
・代表取締役の就任申請書
・監査役の就任承諾書
・取締役全員の印鑑証明書
・払込を証する書面
・印鑑届出書
2.払込みを証する書面
払込みを証する書面とは、定款に記載されている資本金が、発起人から口座に振り込まれていることを証明する書面です。以下の順番で用意していきましょう。
2.1 資本金の払込み
まずは、各発起人にATMや銀行窓口から出資金を払い込んでもらいましょう。会社の銀行口座は登記完了後でなければ作成できないため、出資金は『代表取締役となる人個人の預金通帳』に振り込みます。
振込の際の注意点は以下の通りです。
①資本金の払込は定款の認証後に行うこと
②代表個人の通帳残高をいったんゼロにする(口座新規開設でも構いません。)
③振込金額と氏名が分かるように各発起人が個人名で出資金を振り込む。
2.3 資本金の払込証明書を製本する
払込証明書に、通帳のコピーを添付してホッチキスで止め製本します。
コピーを取る必要があるのは下記の3つです。
•通帳の表紙
•裏表紙
•通帳の明細(払込の記録が印字されているページ)
3.発起人の決定書
発起人の決定書とは、本店所在地が全発起人の同意をもって決定されたことを証する書面のことです。
この書類は、定款で本店所在地を番地まで含めて記載しており、さらに電子公告以外の公告方法を選択している場合は必要ありません。
4.設立時役員の就任承諾書
会社の設立登記の際は、それぞれ設立時代表取締役、設立時取締役、設立時監査役に就く人たちからの「就任承諾書」が必要となります。
なお、取締役が1名の場合は、自動的に取締役が代表も兼ねることになるので、代表取締役の就任承諾書は必要ありません。
しかし、取締役が複数いて、その内の1名を代表取締役とした場合には、その1名は取締役としての就任承諾書と、代表取締役としての就任承諾書の2枚が必要となります。
また、監査役を置く場合は、監査役の就任承諾書も必要となります。
5.取締役全員の印鑑証明書
会社の登記申請の際には、役員全員の印鑑証明書が必要となります。
※取締役会設置会社の場合は、代表取締役の印鑑証明書のみで構いません。
印鑑証明書は定款の認証を受ける際にも必要なので,既に取得済みだと思います。
まだ、印鑑証明書を取得していない場合は、確認しておきましょう。
6.株式会社設立登記申請書
***********************************
(受付番号表貼り付け欄)
株式会社設立登記申請書
1.商 号 株式会社○○○○○○○○
1.本 店 ○○○○○○○○○○○○丁目○番○号
1.登記の事由 平成○○年○月○日発起設立の手続終了
1.登記すべき事項 別添CD-Rの通り
1.課税標準金額 金○○○万円
1.登録免許税 金15万円
1.添付書類
定 款 1通
発起人の決定書 1通
設立時取締役の就任承諾書 ○通
設立時代表取締役の就任承諾書 ○通
設立時監査役の就任承諾書 ○通
印鑑証明書 ○通
払込があったことを証する書面 1通
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(注意事項)
※1.登録免許税に関して
登録免許税は、登記のときにかかる税金で、「資本金の額×0.7%」をおさめる必要があります。しかし、その計算によって求められた額が15万円より少ない場合は、一律で15万円となります。15万円以上となるのは、資本金の額が約2,200万円を超えた場合なので、ほとんどの方は15万円となります。
※2.添付書類に関して
添付書類の内訳は、以下の通りとなります。必要書類の記載漏れや通数の間違いがないように記載しましょう。下記にも再度、注意事項を書いておきます。
•定款
•発起人の決定書
•取締役の就任承諾書:取締役の人数分だけ必要です。
•代表取締役の就任承諾書:取締役が1名の場合は、その者が代表取締役も兼ねるので必要ありません
•監査役の就任承諾書:監査役を設置しない場合は不要です。尚、取締役会設置会社には必ず1名以上の監査役が必要です。
•取締役全員の印鑑証明書:取締役会設置会社の場合は代表取締役の印鑑証明書のみでOKです。
•払込を証する証明書:1で用意した資本金の払込証明書のことです。
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7.登録免許税の収入印紙を貼付したA4用紙
登録免許税は登記申請と同時に収入印紙で納めることになります。収入印紙を貼付ける台紙は、A4のコピー用紙で構いません。
用紙の真ん中あたりに収入印紙を貼付けておきましょう。
注意点として、収入印紙には絶対に消印をしないでください。
また、収入印紙は郵便局で購入することができます。
登録免許税分の収入印紙があれば、印紙は額面の組み合わせはどのようなものでも構いません。
8.登記すべき事項を保存したCD-R又はFD
「登記すべき事項」という書類を用意します。
登記すべき事項は、OCR用申請用紙を使えば書面で用意することもできます。
しかし、わざわざ法務局に用紙を取りにいかなければいけませんし、書式も合
わせなければいけません。
「CD-R」や「FD(フロッピーディスク)」で用意すれば、テキストで作成す
ることができます。
※FDで用意する場合は、登記申請用紙の「登記すべき事項」の記述を「別添
FDの通り」と変更しましょう。
9.印鑑届出書
会社を設立すると、個人の印鑑と同じように会社の印鑑も実印登録を行います。 ここで、実印登録をした会社印鑑は、今後も様々な書類に押印することになります。
そして、会社の設立登記の際は、実印登録した会社印鑑を証明するための印鑑届出書が必要となります。
10.書類を綴じる
書類の作成が終わったら、最後に書類を綴じていきます。書類を並べる順番は決められています。この順番通りに並べていなければ登記を受け付けてもらえないというわけではありませんが、法務局が審査しやすいように順番は次のように正しくしておきましょう。
①登記申請書
②登録免許税の収入印紙を貼付したA4のコピー用紙(登記申請書と契印)
③定款
④発起人の決定書
⑤取締役の就任承諾書
⑥代表取締役の就任承諾書(取締役が一人の場合は不要)
⑦監査役の就任承諾書
⑧取締役全員の印鑑証明書(取締役会設置会社は代表取締役の印鑑証明書のみ)
⑨出資の払込を証する証明書
以上で会社設立登記に必要な書類は完成です。
会社設立の登記(法務省) →
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
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