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社会保険労務士 中本事務所は、新規に開業された事業主さまの社会保険手続、給与計算、助成金申請等、労務管理全般を専門として活動する事務所です。

〒739-2106 東広島市高屋町稲木1433-2

TEL. 082-436-6388  

労働保険の届け出

 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉でが、 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立届を行い、労働保険料を納付しなければなりません。


労災保険とは

 労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。
 また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。

雇用保険とは

 雇用保険とは、労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
 また、失業の予防、労働者の能力開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。


労働保険の届出

  • 労働者を一人でも雇って労働保険の適用事業となった場合、まず労働保険の「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。その後、当該年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として「概算保険料申告書」を作成し、所轄労働基準監督署、所轄都道府県労働局、日本銀行(銀行、信用金庫、郵便局でも可)のいずれかに申告・納付することとなります。
  •             〔期日〕
    @保険関係成立届    保険関係が成立した日から10日以内
    A概算保険料申告書   保険関係が成立した日から50日以内

雇用保険の届出

  • 雇用保険の適用事業となった場合は、「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。
    (注)雇用保険の届け出の前に保険関係成立届を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
  •                  〔期日〕
    @雇用保険適用事業所設置届    設置の日の翌日から起算して10日以内
     (添付書類)
      ・労働保険 保険関係成立届のコピー
      ・会社の登記簿謄本のコピー(個人事業の場合は住民票)
      ・営業許可証(ある場合)
      ・事業を行っていることが分かる書類(取引契約書、請求書等最近のもの2~3通)
    A雇用保険被保険者資格取得届   資格取得の事実があった日の翌月10日まで
     (添付書類)
      ・雇用保険被保険者証(雇用保険被保険者になったことのある場合)
      ・労働者名簿
      ・雇用契約書(短時間労働者等の場合)
      ・出勤簿(提出までの期間)
      ・賃金台帳(提出までに支払いがあるとき)

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