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東広島市の社会保険労務士 中本事務所は、新規に開業された事業主さまの社会保険手続、給与計算、助成金申請等、労務管理全般を専門として活動する事務所です。

TEL. 090-6408-1849

〒739-2106 東広島市高屋町稲木1433-2

サービス/報酬SERVICE&PRODUCTS

サービス一覧

「顧問契約」

顧問契約とは、社会保険労務士業務のうち、
 @ 労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)
 A 労働者災害補償保険法
 B 雇用保険法(三事業に係る給付申請を除く)
 C 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
 D 労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)
 E 健康保険法
 F 厚生年金保険法
 G 国民年金法
の8法令に基づいて、(事業主がすべき)
 a.行政機関等に提出する書類の作成
 b.申請等の提出代行若しくは事務代理
 c.労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務
を月を単位として継続的に受託する場契約をいいます。(従業員がすべき手続きを除く)

「個別契約」

個別契約とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合及び相談に応じ又は指導する場合の個別に契約をするもの。


料金(報酬金額)

「顧問報酬」

 顧問報酬とは、お客様と月を単位として継続的に受託する契約を締結し、毎月受ける金額のことをいいます。

人数 顧問報酬(消費税別)
4人以下 10.000円
5〜10人 15.000円
11〜20人 20.000円
21人〜 20人を超える分については20,000円に1人当り1,000円を加算した額になります。

「個別報酬」

 個別報酬とは、顧問契約に含まれないものや、個別に受託してサービスを提供する時に受ける金額をいいます。

1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用

人数 顧問契約あり 顧問契約なし
4人以下 20.000円 25.000円
5〜9人 25.000円 30.000円
10〜19人 30.000円 40.000円
20人以上 1人ごとに200円を加算 1人ごとに300円を加算


2.労災保険・雇用保険の新規加入

人数 顧問契約あり 顧問契約なし
4人以下 15.000円 20.000円
5〜9人 20.000円 25.000円
10〜19人 25.000円 30.000円
20人以上 1人ごとに200円を加算 1人ごとに300円を加算


3.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用廃止

人数 顧問契約あり 顧問契約なし
10人未満 15.000円 20.000円
10人以上 1人ごとに200円を加算 1人ごとに300円を加算


4.労災保険・雇用保険の廃止

人数 顧問契約あり 顧問契約なし
10人未満 15.000円 20.000円
10人以上 1人ごとに200円を加算 1人ごとに300円を加算
離職証明書が必要な場合 1人ごとに3.000円を加算 1人ごとに5.000円を加算


5.その他届出等

  顧問契約あり 顧問契約なし
書類1枚につき 3.000円 5.000円


6.就業規則、その他規定等の作成・変更

  顧問契約あり 顧問契約なし
@ 就業規則(特別なもので複雑) 協議の上Aに上乗せ 協議の上Aに上乗せ
A 就業規則(一般的なもの) 70,000円 100,000円
B 就業規則の変更 協議 協議
C 賃金・退職金・旅費等諸規程 各20,000円 各30,000円
D 安全・衛生管理等諸規程 各20,000円 各30,000円
E 寄宿舎規則 各20,000円 各30,000円


7.助成金

  顧問契約あり 顧問契約なし
@ 成功報酬 助成金の10% 助成金の15%
A 依頼主の責による中止 進度×助成金の5% 進度×助成金の10%


8.旅費・日当・宿泊費(顧問報酬対象外)

  顧問契約あり 顧問契約なし
旅費 実費 実費
宿泊費 実費 実費
日当 1日 20,000円 1日 30,000円


9.給与計算

  顧問契約あり 顧問契約なし
4人以下 5.000円 10,000円
5人以上 1人増すごとに300円を加算 1人増すごとに500円を加算


10.相談報酬

  顧問契約あり 顧問契約なし
相談報酬 無料 1時間当たり 6,000円

バナースペース

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