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国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
【1級】 993,750円+子の加算
【2級】 795,000円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 228,700円
第3子以降 各 76,200円
*子の加算に該当する子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。 なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
【1級】(報酬比例の年金額)× 1.25 +配偶者の加給年金額
【2級】(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額
【3級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 596,300円
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
障害手当金の額 (報酬比例の年金額)×2
※最低保障額 1,192,600円
※障害厚生年金の1級若しくは2級に該当する場合には、以下の障害基礎年金も合せて支給されます。
【1級】 993,750円+子の加算
【2級】 795,000円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 228,700円
第3子以降 各 76,200円
子の加算に該当する子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害認定日とは、初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.〜7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
5.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒
した日)
6.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
7.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日