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東広島市の社会保険労務士 中本事務所は、新規に開業された事業主さまの社会保険手続、給与計算、助成金申請等、労務管理全般を専門として活動する事務所です。

TEL. 090-6408-1849

〒739-2106 東広島市高屋町稲木1433-2

受給要件CONCEPT

障害基礎年金の受給要件

 1.初診日(注1) 
  @国民年金に加入している間に初診日があること 
  A20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があること

 2.障害の状態(注2)
  障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間。

 3.保険料納付要件
  初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
  @ 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されて
   いること
  A初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと


障害厚生年金の受給要件

1.初診日
 厚生年金に加入している間に初診日があること

2.障害の状態
  障害等級表(1級・2級・3級)による障害の状態にある間 初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を
 受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

3.保険料納付要件
  初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
  @ 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されて
   いること
  A 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

  (注1)初診日
  「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
  (注2)障害の状態
  「障害の状態」の基本は次の通りです。
   (国民年金・厚生年金保険 障害認定基準を抜粋)

  【1級】
   身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の
  ものとする。
   この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずる
  ことができない程度のものである。
   例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、
  すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり家庭内の生活でいえば、
  活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

  【2級】
   身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に
   著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
   この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも
   他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で,労働により収入を得ることができない程度のもので
   ある。
   例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない
   もの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られる
   ものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

  【3級】
   労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
   また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする
   程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合
   であっても3級に該当する。)


障害手当金

 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。


 

社会保険労務士 中本事務所


〒739-2106
東広島市高屋町稲木1433-2

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