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東広島市の社会保険労務士 中本事務所は、新規に開業された事業主さまの社会保険手続、給与計算、助成金申請等、労務管理全般を専門として活動する事務所です。

TEL. 090-6408-1849

〒739-2106 東広島市高屋町稲木1433-2

障害年金QandACONCEPT


<障害年金の対象となる傷病>

Q.障害年金の対象となる病気やけがにはどのようなものがありますか?

A.障害年金は、年金加入中の病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。
 障害年金の対象となる病気やけがは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。

 病気やけがの主なものは次のとおりです。
 1.外部障害
  眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
 2.精神障害
  統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
 3.内部障害
  呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど


<障害年金の受給>

Q.障害年金はどのようなときに受けられますか?
A.国民年金若しくは厚生年金に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき、障害年金を受けることができます。


<障害基礎年金と障害厚生年金の相違点>

Q.障害基礎年金と障害厚生年金の違いは何ですか?

A.国民年金に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残った時に受けることができるのが障害基礎年金で、厚生年金保険に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残った時に受けることができるのが障害厚生年金です。
 障害基礎年金の場合に受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
 また、障害厚生年金の場合に受けられる年金には1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。
 さらに、障害厚生年金を受けることができる障害の程度に該当していなくても、一時金として、障害手当金が受けられる場合もあります。


<20歳前の傷病>

Q.子供の頃から障害がありますが、障害基礎年金を受けることができますか?

A.障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支払われます。
 この場合、支給は20歳からとなります。


<年金受給前の障害>

Q.国民年金には60歳まで加入し、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。
  年金を受ける前に生じた障害に対して障害基礎年金は受けられますか?


A.障害基礎年金を受けられるのは、国民年金に加入している間にかかった病気やケガをした方だけではありません。
 老齢基礎年金を受けるまでの60歳から64歳までのあいだに、病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしている方にも支払われます。


<障害年金の併合>

Q.障害基礎年金を受けていますが、新たな障害が発生したときに障害基礎年金は2つ受けられますか?

A.障害基礎年金は1つしか受けることはできません。
 障害基礎年金を受けている方に、さらに障害基礎年金を受けられる程度の新たな障害が発生したときは最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支払われます。


<障害年金以外に老齢年金や遺族年金の受給権があるとき>

Q.現在62歳で遺族厚生年金を受け取っています。2級の障害基礎年金を受け取ることに なりましたが、2つの年金を同時に受け取ることはできますか?
 また、65歳からはあわ せて老齢基礎年金も受け取ることはできますか?


A.65歳になるまでは「遺族厚生年金」「障害基礎年金」のどちらか一方の年金を選択することになります。
 65歳になると「障害基礎年金と遺族厚生年金」または「老齢基礎年金と遺族厚生年金」をあわせて受け取ることができます。
 ただし、老齢基礎年金と障害基礎年金をあわせて受け取ることはできません。


<健康保険の傷病手当金を受給していたことがあるとき>

Q.同じ病気で傷病手当金を受給していたことがありますが、どのようになりますか?

A.過去に傷病手当金を受給した期間に対して、同一の病気やけがで障害厚生年金を遡って受給できることとなった場合は、受給済みの傷病手当金が調整されます。   詳しくは、「協会けんぽ」等へお問い合わせください。


<業務上の理由による障害>

Q.業務上の事故の場合、労働者災害補償保険法による障害の年金を受けられますが、厚生年金保険の障害厚生年金も受けられますか?

A.厚生年金保険に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、病気やケガの原因が業務上であっても、障害厚生年金を受けることができます。
 ただし、障害厚生年金を受けられるときは、労働者災害補償保険法による障害年金の一部が止められます。


<障害の状態が変わったとき>

Q.既に第3級の障害厚生年金を受けていますが、障害の程度が重くなったとき金額は変わるのですか?

A.65歳になるまでに障害の状態が悪くなった場合は、年金額を改定する請求ができます。(請求書は、65歳の誕生日の前々日までの間に提出する必要があります。)
 なお、過去に一度でも障害等級2級以上に該当したことのある方は、65歳を過ぎても年金額を改定する請求ができます。
 年金額の改定は、本人の請求による場合のほか、日本年金機構へ定期的に提出する診断書により行われます。


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